自己破産の概略

自己破産は、多重債務者などが、人生のやり直しを行う為の方法とした救済措置の制度です。自己破産の申し立ては、弁護士などに依頼せずに、個人で行うことも出来ます。債務者にとっては、弁護士などに支払う費用も高額になってしまうため、個人での申し立てが望ましいとも言えます。

●免責の不許可
自己破産はしても、債務の免責が下りない場合があります。具体的には、債務の原因がギャンブルや浪費の場合などです。
このような理由で破産してしまった場合、破産者は、免責を当てにして、同じ事を繰り返す傾向がありますが、このような場合は「詐欺」になるので、それを抑止する為にも。不許可としているようです。

しかし、一方で裁判所によっては、このような場合でも免責が下りることがあります。
その該当事例としては、
・破産者が反省をして、更正の見込みがあると判断された場合
・借入総額の10%位を返済するという条件が付いた場合
・裁判所へ予納金20万円を支払うシステムを利用した場合

ただし、このような状況による対応は裁判所によって異なっている場合が多いようです。

●費用
自己破産の申し立ては、弁護士などに依頼をする他、個人で行うことも出来ます。

・個人による申し立て
個人で申し立てをした場合の諸費用の合計は10万円以内に収まる場合が殆どだと言われています。
しかし、法的な知識の有無によって、結果が大きく変わる場合もある為、殆どの破産者が弁護士に依頼しているようです。

・弁護士による申し立て
債権者の件数や金額により、その費用がかなり差があるようですが、最も多い金額帯は30~40万円だと言われています。

弁護士に依頼をする場合、その弁護士のスタイルなどにより結果が大きく変わってくる場合があります。
特に、一部とはいえ、金融業者を繋がりを持っているような悪徳弁護士も実在する為、金融業者だけではなく、担当の弁護士による被害も後を絶たないようです。

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